株式会社 トラスティテクノ橋本(旧 橋本板金工作所) 長崎市近郊の屋根工事(修理)・外壁工事(修理)・雨どい工事(修理)・リフォーム全般、雨漏りや台風の対策・修理はお任せ下さい

お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ
095-828-1459
橋本板金工作所

責任施工制度、責任施工保証制度とは

欠陥住宅問題や悪徳リフォーム、手抜き工事や耐震偽造問題などをおこなう不当業者、不良業者からお客様を守り、安心して工事を任せることが出来る施工業者をあきらかにするために、団体組織による共同のかたちで、施工者が施主に対し<保証書>を発行する仕組みが責任施工保証制度です。
建物の屋根・外壁に求められるのは美観と高い防水性、耐久性です。しかしこれらは高品質な素材、専門性の高い工法、が揃っていなければ実現することは叶いません。
またお客様に安心して使って頂くという点で、万が一の場合の高い保証能力も不可欠です。
これら全てを保証するのが「責任施工制度」であります。


◆保証の原則

全板保証センターは板金工事、屋根工事の施工業者が施工し、施工業者団体が定めた施工検査に合格した場合に保証書を発行し、
本契約に従ってその建物の当該部分の品質保証を行ないます。

◆保証

施工業者が工事を完了して引渡したあと、保証書に記載した期間中、次に掲げる品質性能に違反する故障が生じた場合は、
施工業者および検査期間である道板工と協力し、全板保証センターの責任で修保を行ないます。

対 象
品質性能
屋根の防水
防水は雨水が室内に侵入してはいけない。
屋根の美観
ふき材に著しいずれ、浮き、変形、腐食、破損等の現象が生じて、機能及び美観を損なってはいけない。
雨とい
といは脱落、破損、たれ下がり、著しい腐食等の現象が生じ、その機能を損なってはいけない。
壁の防水
外壁は雨水が侵入して、室内仕上面を汚損してはいけない。

◆保証の品目

板金工事
(1)水切(2)笠木(3)スパンドレル工事(4)金属製外壁張り
屋根工事
(1)瓦棒葺(2)折板葺(3)立平葺(4)蟻掛葺(5)フラットルーフ
(6)横葺(7)スノードレン工法(8)ステンレスシーム溶接防水工法(9)各種切版葺

◆保証期間

施工管理者が責任を持てると認めた期間(但し、10年以内)保証を致します。

◆補修の内容

全板保証センターが行う修補は引渡し時の設計、仕様、材質等に従って、故障箇所を原状に回復するために、状況に応じて次の工事を行います。

  • 局部の補修、取替え施工
  • 全部の取替え、塗り替え施工
  • その他必要な工事

◆物品家財等に対する保険

漏水などによる物品家財等の損害賠償(自転車置場、渡り廊下などの吹抜けの建物の場合は除く)は、全板保証センターが契約した損害保険会社の取扱いにより行います。

種   別
保証期間
屋根の防水
10年を限度
雨とい
2年間を限度
壁の防水
10年を限度

*お客様への負担は一切ありません。(費用は、かかりません)

◆保証の免責

次の事由に起因する事故等により生じた故障は保証の対象外とします。

  • 建物の性質、用途による結露又は自然の消耗、変質、変色その他類似現象。
  • 地震、噴火、台風 、暴風雨等の自然現象による損傷。
  • 下地材の変形、破損を伴う損傷。
  • 施工後の外力による損傷所有者又は使用者の著しく
    不適切な維持管理又は通常予想される使用状態と著しく異なる使用による損傷
  • 火災、爆発、公害など偶然かつ外来の原因によるもの。
  • 工事検査後、ベランダ、物干し、もしくは水槽等を屋根の上に乗せたり、アンテナ工事などのためによるもの。
  • 積雪時における屋根上のなだれ現象に起因する損傷。
  • 多雪地以外の地域において、雪により雨といが脱落、破損又はたれ下がった場合。
  • 植物の成長が原因した場合。
  • 所有者又は使用者の著しく不適切な維持管理又は通常予想される使用状態と著しく異なる使用による損傷

ポイント1 第三者保証だから安心!

責任施工保証制度の保証は大手損害保険会社のバックアップで成り立っています。

ポイント2 お客様の保険料負担は一切ありません

損害保険に関しては全国組織の全板保証センターが行っておりますので保証書発行に際してのお客様の費用負担はございません。

ポイント3 保証書が発行出来るのは板金工業組合の加盟店だけ

この保証制度は全国の各県で組織された板金工業組合の組合員(組合加盟店)だけのサービスであり、保証書の発行は組合加盟店にしか認められていません。

全板連型「責任施工保証制度」保証書見本

保証書見本

| 印刷用ページ